WEDDING

やめる時期を決める

私は、県外へ結婚して行くので会社は辞めざるえませんでした。 会社の規模(大きさ)にもこれは違ってくると思うので、あくまでも参考程度にしてください・・・。

  • 結婚式は3月24日
  • 入籍日は未定
  • 会社のボーナスは8月と12月
  • 会社に自分の代わりに仕事をする人は無
    • 辞める場合は人員募集が必要

式の日取りを決めたのは8月。今年はもう扶養には入れないので(所得税の面での扶養。社会保険は可)辞めるなら来年。 式の準備等があるので、1月末か2月末のどちらかに。12月のボーナスは欲しいので、会社に言う時期をボーナスを貰ってから にすると1月末だとぎりぎりかな、、という事で2月末に辞めることに。ちなみに、会社によってだと思うけどボーナス前に会社を辞めると 言うとボーナスがもらえなくなる可能性もあります・・・。私が前に「ボーナスを貰う前に辞めるって言って、ボーナスが出る月の末に辞めたらボーナスが もらえなかった人がいる」と聞いていたので『辞めると言うのはボーナスを貰ってから!』にしました。

やめる日にちを決める

会社を辞めたら大体の人が失業保険を貰うと思います。 自分の都合で会社を辞める場合は、失業保険は辞めてから3か月後。その間は ダンナさんの扶養に入ることになると思います。

喪失日の事

私も全然知らなかったんだけど、経理の人が教えてくれた喪失日。この喪失日によって、会社で天引きされてる 健康保険料、厚生年金保険料の徴収が変わってくるらしい。

♦喪失日♦

健康保険では、退職日の翌日が資格の喪失日となります。
健保や厚生年金では、翌月1日に喪失したとみなされこの場合の喪失月は、退職日の翌日の月になります。
健康保険料、厚生年金保険料は、喪失月と喪失月の前月分まで徴収されます。
月末退職の場合

たとえば、2月28日(月末)に会社を辞めると喪失日は3月1日。喪失月は3月。 よって、健康保険料、厚生年金保険料は3月まで徴収されることになります。

月末の1日前退職の場合

2月27日(月末の1日前)に会社を辞めると喪失日は2月28日。喪失月は2月。 よって、健康保険料、厚生年金保険料は2月まで徴収されることになります。

結婚で県外に行く人は注意!!

結婚で退職となると『自己都合』が理由になるのですが、結婚で県外に行くという理由だと『結婚のため、会社に 通うことができないという(確か片道3時間以上かかるとこの理由になったと思います・・・)正当な理由のため退職』みたいに なるので、自己都合の場合の3か月待機期間がなくなります。(H19年に改正されて変わってるかもしれません)
この場合、退職後すぐに失業保険がもらえるのでダンナ様の扶養には入らない(入れない)事になると思います。

月末退職の場合

たとえば、2月28日(月末)に会社を辞めると喪失日は3月1日。喪失月は3月。 よって、健康保険料、厚生年金保険料は3月まで徴収されることになります。国民健康保険、国民年金は 4月分から払うことになります。

月末の1日前退職の場合

2月27日(月末の1日前)に会社を辞めると喪失日は2月28日。喪失月は2月。 よって、健康保険料、厚生年金保険料は2月まで徴収され、3月分は国民健康保険、国民年金を 自分で払うことになります。

国民健康保険料は貰っていた給料にもよるので、市に問い合わせれば目安の金額を教えてもらえます。 その金額と比べてみて、払う金額が少ないほうを優先に退職日を決めるのがお勧めです。

私の場合

私は月末に辞めて、喪失日を翌月にしました。退職と同時に国民健康保険、国民年金に加入。 失業保険は待機期間なしで手続きをしてすぐもらいました。(失業保険を貰ってる間は扶養には入れなかった)
会社の健康保険料、厚生年金保険料を3月分まで払ったので国民健康保険、国民年金は4月分から。

jj

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